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ピースケア
ピースケアケアプランセンター
☘ピースケア ☘ピースケアケアプランセンター
・ピースケア・ピースケアケアプランセンターのめざすもの
当事業所は堺市西区鳳において2002年5月に設立されました。
これまで、地域の皆様方との信頼関係に基づき、訪問介護、居宅介護支援の経験を重ねてきました。
住み慣れたお家で過ごしたいという利用者様の思い、お家で生活できるようにしてあげたいというご家族様の思い、それらの思いを全力でサポートさせて頂きたいとの気持ちで、日々業務を行っています。
私たちは、今後も、ご利用者の方々が安心して笑顔で在宅生活が送れるよう、笑顔とまごころを込めて全力でサポート致します。

会社概要
法人名
有限会社ピースケア
所在地
〒593-8327
大阪府堺市西区鳳中町10丁6番地1
パレス竹ヶ城3C
TEL 072-268-4606
FAX 072-268-4616
設立 2002年3月29日
代表取締役 酒井 純子
事業所
ピースケア
大阪府指定介護保険事業所番号 2770103774
介護福祉士 12名
訪問介護員 12名 計24名
ピースケアケアプランセンター
大阪府指定介護保険事業所番号 2776300549
主任介護支援専門員 1名
介護支援専門員 1名 計2名
顧問弁護士 芦住 敦史 (大阪弁護士会所属)
個人情報の保護に関する当社の方針
1 (基本的ポリシー)
当社は、個人情報保護法に則り、厳正なルールのもと個人情報を取り扱います。
2 (利用目的)
当社は、以下の目的でのみ個人情報を利用し、他の目的により個人情報を利用することはありません。
(1)提供するサービス内容の検討、サービスの提供、サービス申し込みの受付、利用料等のご請求に関して
(2)介護保険請求費に対する請求手続きへの資料として
3 (情報の取得)
当社は上記の目的でのみ個人情報を取得し、他の目的で個人情報を取得することはありません。
4 (第三者提供)
当社は、得られた個人情報を、本人の許可なく、第三者に提供することはありません。
ただし、生命・財産の保護の必要がある場合、公的機関への協力が必要である場合など、法令に基づいて
第三者に提供する場合にはこの限りではありません。
高齢者虐待防止のための指針
1.高齢者虐待防止に関する基本的な考え方
本事業所では、利用者の人権を尊重し、下記虐待の定義の内容及び関連する不適切な支援を一切行わな いこととする。虐待の発生の防止に努めるとともに、早期発見早期対応に努め、業務にあたることとする。
【虐待の定義】
①身体的虐待
利用者の身体に外傷を生じ、若しくは生じる可能性のある行為を加え、また正当な理由なく利用者の身体を拘束すること
②性的虐待
利用者にわいせつな行為をさせること、または利用者にわいせつな行為をすること
③心理的虐待
利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応または不当な差別的言動、著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
④放棄放任(ネグレクト)
利用者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、養護すべき義務を著しく怠ること
⑤経済的虐待
利用者の財産を不当に処分すること。利用者から不当に財産上の利益を得ること
2.虐待防止委員会その他の事業所内の組織に関する事項
①本事業所は、虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、「虐待防止委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めることとする
②委員会の委員長は、管理者が務める。
③委員会の委員は、サービス提供責任者、介護支援専門員とする。
④委員会は、年1回以上開催するとともに、必要に応じて随時開催する。また、職員に対する虐待防止に関する勉強会を年1回以上開催する。また新入職員が配属になった場合、虐待などが発生した場合、必要に応じて委員会を開催する。
⑤委員会の審議事項は次の通りとする
・虐待防止の指針、マニュアルなどの整備、見直し及び職員への周知に関すること
・虐待防止のための職員研修の内容に関すること
・虐待予防、早期発見にむけた取り組みに関すること
・虐待(疑い含む)が発生した場合に、その対応に関すること
(職員が虐待を疑う事案を把握した場合に、市への通報が迅速かつ適切に行われるための方法の周知)
・虐待の原因分析と再発防止策に関すること。
3.虐待防止のための職員研修に関する基本方針
①職員に対する虐待防止のための研修内容として、虐待防止に関する基礎的内容などの知識を 普及・啓発するものであるとともに、この指針に基づき虐待の防止の徹底を図る内容とする。
②研修は、2で述べた回数以上行い、実施内容については記録する。
4、虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
虐待を疑った場合、職員はただちに管理者、虐待防止委員会、ケアマネジャーへ報告する。同時に地域包括支援センターに通報する。
-
虐待者が職員であった場合は、事実確認を行い厳正に対処する。
-
虐待が擁護者によって行われた場合、擁護者もまた支援を必要としている可能性があることを認識し、適切な支援を検討する。虐待の背景にある要因を考慮する。
管理者、虐待防止委員会は、虐待の実態・経緯・背景等を調査し、再発防止策を事業所として検討する。
5.虐待が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
虐待が発生した場合の対応方法に関する基本方針に従って対応することとし、速やかな解決につなげるよう努める。
6.成年後見制度の利用支援に関する事項
事業所は、利用者の意思決定支援や権利侵害からの回復の必要性が考えられた場合には、家族・親族及び地域包括支援センター等と連携し、成年後見制度が利用できるよう支援する。
7.虐待等に係る苦情解決に関する事項
虐待に係る苦情(虐待の疑い)について、担当者は寄せられた内容について管理者に報告し、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
8.その他虐待の防止の推進のために必要な事項
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努めることとする。
附則
本指針は、令和 6 年 3 月 1 日から施行する。

利用者様、およびご家族様の在宅生活に対する不安を一緒に
解決させていただきたいと考えています。
下記連絡先までお気軽にお問い合わせください。
ピースケア ピースケアケアプランセンター
〒593-8327
堺市西区鳳中町10丁6番地1 パレス竹ヶ城3C
TEL 072-268-4606
FAX 072-268-4616
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